老齢厚生年金の繰り上げ支給とは?
<公的年金の基本(老齢年金)

スポンサードリンク



老齢厚生年金の繰り上げ支給とは?


老齢厚生年金の場合、年齢や給与や賞与によって年金額の繰上げ金額が変わります。 年代によって4つにわかれます。

1、男性(昭和16年4月2日〜24年4月1日生まれ)
  女性(昭和21年4月2日〜29年4月1日生まれ)
老齢基礎年金の全てを繰り上げすると、定額部分がもらえなくなってしまいます(経過的加算相当額はのぞきます)。 ただし、定額部分の支給開始年齢前であれば老齢基礎年金の一部を繰り上げることができます。

2、男性(昭和24年4月2日〜28年4月1日生まれ)
  女性(昭和29年4月2日〜33年4月1日生まれ)
老齢基礎年金をすべて繰り上げ支給することができます。

3、男性(昭和28年4月2日〜36年4月1日生まれ)
  女性(昭和33年4月2日〜41年4月1日生まれ)
老齢基礎年金の部分の繰り上げができます。 さらに、報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢前であれば、老齢基礎年金と一緒に老齢厚生年金も繰り上げることができます。

4、男性(昭和36年4月2日以降生まれ)
  女性(昭和41年4月2日以降生まれ)
老齢厚生年金と老齢基礎年金のすべての繰り上げができます。 ただし、繰り上げ請求が必要になります。

スポンサードリンク


次へ 老齢厚生年金の繰り下げ支給とは?