老齢厚生年金の繰り下げ支給とは?
<公的年金の基本(老齢年金)

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老齢厚生年金の繰り下げ支給とは?


2007年4月1日から、老齢基礎年金と同様に老齢厚生年金も、66歳以降に受け取りを遅くすることができるようになります。

この制度は、昭和17年4月2日以降生まれの方(平成19年4月1日以降に65歳になる人)に適用され、 受け取りを遅くした分、年金額が増額されることになります。

具体的には、1ヶ月受け取りを遅らせるごとに0.7%ずつ老齢厚生年金の金額が増えます。 最高は70歳までの5年間で、42%(0.7×60ヶ月)増えることになります。

ただし、65歳からの老齢厚生年金の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前(つまり、66歳になる前)に 老齢厚生年金の請求をしていないことが要件となります。

■齢基礎年金と老齢厚生年金の繰り下げの種類と申し込み方法
会社員の場合、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類受け取れます。 だから、繰り下げ支給の方法もどちらか一方、または両方から選ぶことができます。
1、65歳から老齢基礎年金を受け取る。老齢厚生年金は繰り下げる。
2、65歳から老齢基礎年金は繰り下げる。老齢厚生年金は受け取る。
2、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰り下げる。

65歳の誕生日の前に、社会保険庁から「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」が送られてきます。 ここに、「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」と「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」の欄があるので、 どちらか希望する方に丸を付けておくりかえします。 両方とも繰下げする場合は、送り返す必要がありません。 65歳から通常の年金支給を希望する場合は、そのまま何も印をつけないで送り返します。

■この制度の注意点
・65歳以降も現役で厚生年金の被保険者であり給与と年金が調整されている方(在職老齢年金という)は、 支給停止額を差し引いた後の年金額にしか増額率は適用されません。
・65歳未満の配偶者がいる場合にもらえる加給年金がある場合は、繰り下げている期間は支給停止になります。 また、障害年金や遺族年金を受け取っている人も対象外になります。

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