厚生年金はいつから?いくらもらえるの?
<公的年金の基本(老齢年金)

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厚生年金はいつから?いくらもらえるの?


厚生年金では、60歳からと65歳からでもらえる年金が変わります。

■60歳から65歳
厚生年金の加入者は60歳から65歳になるまでの間、 「特別支給の老齢厚生年金(定額部分)」と「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」が支給されます。 「特別支給の老齢厚生年金」は、報酬比例部分と定額部分、加給年金額からなります。

また、厚生年金は働きながらでも受け取ることができます。 賃金(総報酬月額相当額)と年金額に応じて、減額される仕組みになっています。

「特別支給の老齢厚生年金」は、年金支給開始年齢が60歳から65歳へと 引き上げられたための経過措置として受け取ることができる年金のことです。

ただし、対象は、昭和16年(1941年)4月1日以前生まれの男性、昭和21年(1946年)4月1日以前生まれの女性です。 老齢基礎年金をもらう権利と、厚生年金への1年以上の加入が条件になります。 厚生年金の加入が1年未満の場合、65歳以降なら2階部分の老齢厚生年金(報酬比例部分)がもらえます。

・「特別支給の老齢厚生年金(定額部分)」の支給開始年齢の引き上げ
平成13年4月から定額部分の支給開始年齢の引き上げが始まり、2年おきに1歳ずつ引き上げられています。 昭和24年4月2日以降生まれの男性、昭和29年4月2日以降生まれの女性からは定額部分がなくなります。

・「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」の支給開始年齢の引き上げ
定額部分の支給開始年齢の引き上げが終わった後は、「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」の引き上げが 平成25年4月からスタートします。 昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性からは報酬比例部分がなくなります。

■65歳以降
65歳以降は、老齢基礎年金と老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給に変わります。

■厚生年金の年金額
厚生年金は生年月日と加入期間、平均月収額(賞与含む)で受け取る年金額が決まります。

厚生年金の年金額=報酬比例部分+定額部分+加給年金

報酬比例部分は賞与を含んだ平均月収と加入期間で計算されます。また、平均月収と加入期間が同じでも生年月日で変わります。 「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」と65歳からの老齢厚生年金に充当されます。

定額部分は厚生年金に加入していた期間で決まります。報酬比例部分と同じで生年月日によっても金額が変わります。 65歳からの老齢基礎年金にあたります。

加給年金は妻子がいる場合、一定の要件を満たすと支給されます。老後の扶養家族手当ての部分になります。 金額は夫の生年月日で6段階にわかれます。 妻が65歳になるまで、または子どもが18歳になった年度の末日(つまり高校卒業)まで加算されます。

■北村式年金額計算法
年金博士の北村先生考案の2階部分の年金額を簡易に計算する方法があります。

5,500円×38歳時の年収(ボーナス含む)の百万の位×勤続年数

例)38歳時の年収が500万円、退職まで勤続38年(国民年金の加入期間も38年)の場合です。
・基礎年金部分 約2万円×38年=約760,000円
・老齢厚生年金 5,500円×5×38年=1,045,000円
両方を足すと、年額180万5千円ということになります。

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