国民年金法とは?
<公的年金の基本(老齢年金)

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国民年金法とは?


国民年金制度は、「国民年金法」の規定に基づいて制定された制度です。 国民年金法は1959年(昭和34年)4月16日に法律第141号として制定されました。 4月16日は国民年金法公布記念日となっています。

■「国民年金法」第1条
「第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、 老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、 もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」

※憲法第25条第2項では、国民の生存権の保障が定められています。

この国民年金法に基づいて、国民の老齢、障害または死亡に関して必要な年金給付がなされます。

1991年(平成3年)4月の国民年金法の改正で、20歳以上60歳未満で他の被用者年金制度に加入していない人はすべて強制加入となりました。

2004年の国民年金法の改正では、高齢化社会への対策として 国民年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1へ引き上げるとともに、保険料の段階的引き上げ(2017年まで)、 厚生年金の受給開始時の給付を現役世代の5割を下限とすることなどが決定されました。

同時に、障害年金や遺族年金制度、次世代育成支援の拡充などの社会福祉のための対策も盛り込まれています。

■「国民年金法」の概要
第1章 総 則 (第1条〜第6条)
第2章 被保険者 (第7条〜第14条)
第3章 給 付 (第15条〜第73条)
第4章 福祉施設 (第74条)
第5章 積立金の運用 (第75条〜第84条)
第6章 費 用 (第85条〜第100条)
第7章 不服申立て (第101条〜第101条の2)
第8章 雑 則 (第102条〜第110条)
第9章 罰 則 (第111条〜第114条)
第10章 国民年金基金及び国民年金基金連合会 (第115条〜第148条)



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